中古品の売買をするビジネスには古物商の許可を取る必要があります。
そして、ホームページを利用して古物の取引を行う場合は、URLの届け出を行う必要があります。
「Amazonマーケットプレイスに出品する場合、古物商の許可が必要なの?」
「Amazonでの取引のために古物商の許可を取る場合、必要書類は何?」
この記事は、そんな疑問やお悩みをお持ちの方に向けて書いています。
目次
1. 古物商の許可が必要な場合・不要な場合
古物商の許可が必要かどうかの判断基準は、転売目的で「古物の買い取り」をしているかどうかです。
自分のための不用品をAmazonマーケットプレイスで販売するだけであったり、
Amazonマーケットプレイスで転売ビジネスをしていたとしても、店舗から仕入れた新品の転売のみを行っているのであれば、古物商の許可は不要です。
古物商の許可が必要かどうかの詳しい判断基準については、以下の記事で詳しく解説しております。

2. AmazonのURLの届け出必要書類
AmazonのURLの届け出をする際、気を付けるポイントは2点あります。
1つ目はURLの届け出の様式の記載方法、2つ目はURLの使用権限を示す添付書類についてです。
(1) URLの届け出 様式の記載方法
URLの届け出の様式には、ストアページを記載するようにしましょう。
記載するURL
https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&seller=セラーID
(2) URLの使用権限を示す添付書類
URLの届け出を行う際に、URLの使用権限を示す書類を添付するように求められます。
しかし、Amazonは、ストアページの使用権者を示す書面を発行してくれません。
そこで、警察署が求める書面をAmazonは発行してくれないことを示す書類を作成し、提出することとなります。
上申書の書面は、こちらを参考に作成頂ければと思います。

Amazonマーケットプレイスを使った取引は、昨今非常に増えておりますため、警察署側もAmazonがURLの使用権限を示す書面を発行しないことは当然把握しております。
しかしながら、現状、このような形式的な手続きが求められるケースが多いというのが実情です。
管轄の警察署によっては、より簡便な方法で申請することができる可能性もありますので、事前に問い合わせをされることをオススメいたします。
3. Amazonマーケットプレイスの法定記載事項
古物商の許可を取得した後、届け出をしたストア情報ページに以下の3点を記載する必要があります。
- 許可を受けている者の氏名又は名称
- 許可を受けている公安委員会名
- 12ケタの古物商許可番号
「○○県公安委員会 古物商許可 第123456789012号 株式会社○○」といった記載方法にならって頂けば問題ありません。
Amazonマーケットプレイスにおける古本販売大手の「もったいない本舗」様の記載方法が参考になります。
まとめ
古物商のビジネスをAmazonマーケットプレイスで行う場合、URLの届け出が必要となります。
警察署はURLの使用権限を示す書類の提出を求めますが、Amazonジャパンは当該書類の発行に応じてくれません。
そのため、面倒ではありますが、Amazonに書面発行を断られた実績を作った上で、その旨を警察署に申告する書類を作成します。
また、URLの届け出をした後に、ストア情報ページに古物商の許可情報を記載するようにしましょう。
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