古物商の許可を取らずに中古品の売買を行っている。そろそろ古物商の許可を取ろうか…といったところで、ふと気づく。「後から申請したら、いままでの無許可営業を罰されるのでは?」このような心配事で悩まれる方は、実は少なくありません。結論から申し上げますと、無許可営業で罰せられる恐れもありますが、適切に対応することで多くのケースで問題を回避することが出来ます。こちらの記事では、無許可営業に該当するアウトなケース・セーフなケースの判断基準や、心配な場合の対処方法まで詳しく解説しております。それでは、まいりましょう。%3Cdiv%20style%3D%22text-align%3Acenter%3B%20margin-top%3A%2054px%3B%20font-weight%3A%20bold%3B%22%3E%E7%9B%AE%E6%AC%A1%3C%2Fdiv%3E1. 無許可営業に対する罰則のルール古物営業法という法律で、古物の売買などを行う営業を営む場合、許可を受けなければいけないことになっております。そして、無許可営業を行った場合について、罰則規定も設けられています。古物営業法 第31条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者このような法律があるため、無許可のまま営業を続けた場合、最悪の場合逮捕され懲役刑に服さなければなりません。同業者やお客様からの通報によって、無許可営業が発覚した場合、かなり旗色は悪いと言えるでしょう。もし、無許可で古物の売買を始めてしまっている場合は、すぐにでも古物商の許可を取得するべきです。ただし、既に無許可営業の実態があるのであれば、何の準備もなしに許可を申請をすると、警察署の窓口でトラブルが起きる可能性も否めません。お役所の論理として、罰則規定の法律がある以上、知ってしまった無許可営業に対して何もせずに目をつむることはできないからです。次の章では、「後から申請した場合捕まるか」について詳しく解説していきます。2. 後から申請すると捕まるか既に中古品売買を始めてしまっている方が、後から古物商の許可申請をしようとした際に捕まるかについては、結論から申し上げますと、「これまでの取引実績と程度による」ということとなります。セーフな場合物販事業を始めている場合であっても、古物営業法の規制の対象外である場合があります。Amazonマーケットプレイスや、ヤフオク、BASE、ebay等で既に販売の実績があったとしても、規制対象外の取引のみであれば、何ら問題はありません。代表的な古物営業法の規制対象外の取引新品のみを取り扱う卸売店や量販店等から仕入れた商品の売買のみ自己の不用品の売買のみ国外から仕入れた中古品の売買のみただし、ホームページ等を見ただけでは、規制対象の取引を行っているように見える可能性もありますので、きちんと警察署に状況を説明できるようにしておく方が賢明でしょう。古物商の許可が必要な取引であるかどうかについては、こちらの記事で詳しく解説しております。● 関連記事 [図解]古物商の許可が必要かどうかの判断基準アウトな場合事業として中古品の売買に取り組んでいる場合、古物営業法違反として処罰される恐れがあります。では、直ちに処罰されるかというと、そういうわけでもありません。期間が短かったり、取引の件数や金額が軽微であれば、ただちに既存の取引を停止した上で、誠実に対応することで温情措置を取ってもらえる可能性が高いです。場合によっては「顛末書」等の文書を作成して、警察署に取引の実績と、今後の再発防止について申告をします。無許可営業の期間が長かったり、取引の件数や金額が多い場合は、処罰されるリスクが高まりますので、必ず古物営業法を専門とする行政書士に相談するようにしましょう。近年、フリマアプリ等で手軽に中古品売買ができるようになった結果、許可を取得せずに中古品売買に取り組む方が非常に増えております。ある程度、軌道に乗ってきた段階で、古物商の許可を取ろうとされる方が多いのも事実です。ただし、これは法律の観点から言うとNGとなります。取引の規模が大きいか否かに関わらず、事業として中古品の売買に取り組んだ時点で、古物商の許可を取らなければならないこととなっています。警察署の窓口で、「ある程度軌道に乗ってきたので、そろそろ古物商の許可を取ろうかと思って…」といった事を口走ろうものなら、窓口の警察官の方を困らせてしまいます。● 関連記事 古物商の許可|軌道に乗ってから取ればよいは本当か?某県警本部に問い合わせてみた上記の温情措置について、某県警本部に問い合わせをしてみました。その内容をこちらでご共有いたします。Q.古物商の許可制度を知らずに、既に古物の取引を行ってしまっている事業者様が、営業体制を見直しして古物商の許可を新規に申請しようとしている場合、○○県では一般にどのような対応を取られていますでしょうか。A.既存の取引を停止した上で、許可を取得してもらうことになる。違反状態の事業者に対して行政指導を行って許可を取らせる場合もあるが、その場合も適法な営業体制つくることが一番の目的となる。 警察署としても、適法な営業体制を作っていきたいという思惑があります。そのため、法律の文言に触れた途端にただちに罰則を科すというスタンスでないことがお分かりいただけると思います。3. 心配な場合どのように対処すれば良いか(1) まずは違反があるかかを確認するまずは、ご自身のこれまでの取引が古物営業法違反に該当するかどうかを確認しましょう。違反に該当しないのであれば、特に心配する必要はありません。取引内容をきちんと警察に説明できるように準備だけしておきましょう。曖昧な場合や、ご心配な場合はご自身で判断せずに、古物営業法を専門とした行政書士に相談するようにしましょう。素人の考えで大丈夫と判断して警察署とコミュニケーションをとった結果、問題が発覚する恐れもあります。(2) 違反がある場合、ただちに取引を停止する違反があると分かった場合、ただちに既存の取引を停止しましょう。一時的に収益があがらなくなるため、経営者としては苦渋の決断となるかと思いますが、処罰された場合取り返しがつかないことになりますので、必ず全取引を停止しましょう。また、その上で、警察署に対して事情を説明し許可申請を行います。ご心配な場合は、事情の説明や許可申請の手続きは、古物営業法を専門とする行政書士にお任せした方が良いでしょう。警察署の窓口の担当者も、「行政書士の先生が見ているのであれば大丈夫でしょう」と判断しやすくなるメリットがあります。まとめ古物商の無許可営業には、懲役刑や罰金刑を伴う罰則があります。警察署の担当者も、役所の論理として、知ってしまった無許可営業の実態を見て見ぬ振りをすることはできません。ただし、これまでの無許可営業の取引実態が軽微であれば、取引を停止し、誠実に対応することで温情措置を得ることは可能であると言えます。コミュニケーションの方法を間違えると、警察署の疑いを強めてしまうことにもなりかねませんので、ご心配な場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。%3Cdiv%20class%3D%22speech%22%3E%EF%BC%BC%20%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%82%82%E4%B8%B8%E6%8A%95%E3%81%92OK%20%EF%BC%8F%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22btn_contact%22%3E%0A%20%20%20%20%3Ca%20id%3D%22seo_btn%22%20target%3D%22_parent%22%20href%3D%22https%3A%2F%2Fshoshi-navi.com%2Fservice%2Fkobutsu%3Futm_source%3Dmagazine%26utm_medium%3Dseo%26utm_campaign%3Dkobutsu-atokara%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%93%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%A9%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E8%A6%8B%E3%82%8B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%22btn_arrow%22%3E%E2%80%BA%3C%2Fspan%3E%0A%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22speech_below%22%3E26%2C510%E5%86%86(%E7%A8%8E%E8%BE%BC)%E3%81%8B%E3%82%89%3C%2Fdiv%3E%0A%0A%3Cstyle%20type%3D%22text%2Fcss%22%3E%0A%20%20%20%20.speech%20%7B%20text-align%3A%20center%3B%20margin-bottom%3A%2016px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20.speech_below%20%7B%20text-align%3A%20center%3B%20margin-top%3A%2016px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20.btn_contact%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20width%3A%20100%25%3B%20max-width%3A%20500px%3B%20height%3A%2075px%3B%20margin%3A%200%20auto%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20position%3A%20relative%3B%20display%3A%20flex%3B%20justify-content%3A%20center%3B%20align-items%3A%20center%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20.btn_contact%20a%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20display%3A%20flex%3B%20justify-content%3A%20center%3B%20align-items%3A%20center%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20width%3A%20100%25%3B%20height%3A%20100%25%3B%20text-decoration%3A%20none%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20background%3A%20%236BB277%3B%20color%3A%20%23FFFFFF%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20font-size%3A%2018px%3B%20font-weight%3A%20700%3B%20font-family%3A%20'Noto%20Sans%20JP'%2C%20sans-serif%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20border-radius%3A%205px%3B%20position%3A%20relative%3B%20text-align%3A%20center%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20.btn_contact%20a%20.btn_arrow%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20position%3A%20absolute%3B%20right%3A%2012px%3B%20top%3A%2050%25%3B%20transform%3A%20translateY(-50%25)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20font-size%3A%2028px%3B%20font-weight%3A%20400%3B%20line-height%3A%201%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%40media%20(max-width%3A%20600px)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20.btn_contact%20%7B%20max-width%3A%20100%25%3B%20height%3A%2060px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20.btn_contact%20a%20%7B%20font-size%3A%2016px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20.btn_contact%20a%20.btn_arrow%20%7B%20font-size%3A%2024px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%3C%2Fstyle%3E