古物商の変更届・書換申請を忘れていてお困りでしょうか。
古物商の許可業者は、営業内容に変更があった場合、その変更内容を期限内に警察署へ届け出なければなりません。
これには、罰則規定もあり、届け出を怠っている場合、10万円以下の罰金に問われる恐れがあります。
変更届・書換申請の期限を超過してしまった場合、罰則や許可の取消しを避けるため、「遅延理由書」という書類を添付して警察署に対して反省を示します。
こちらの記事では、「遅延理由書」の書き方、内容、注意点などにつき詳しく解説していきます。
それでは、まいりましょう。
1. 遅延理由書が必要となる場合
古物商の許可証に有効期限はありませんが、営業内容に変更があった際には警察署へ届け出なければなりません。
そして、変更内容の届け出には提出期限が定められています。
営業所の名称・所在地に関する変更内容であれば変更の3日前までの事前届出、それ以外の変更内容であれば原則14日以内の事後届出が必要です。
(法人で登記事項に影響のある変更の場合は、20日まで提出期限が延長されます。)
この期限をうっかり過ぎてしまった場合、警察署から変更届に「遅延理由書」を添えるよう求められます。
変更届・書換申請が必要となるケースや、必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しております。

遅延理由書があれば、好きな時に提出しても良いのか
通常、期限を超過した変更届の提出は認められません。
「遅延理由書」は、警察署に対して温情措置を求め、例外的に変更届を受け付けてもらうための書類です。
そのため、二度三度と期限超過を繰り返した場合、「遅延理由書」を添付したとしても変更届を受理してもらえない可能性もあります。
遅延理由を添えれば、好きな時に提出しても良い…というように安易に考えずに、次回からは期限を守って届出を行うようにしましょう。
2. 遅延理由書の書き方
遅延理由書には決まった形式はありません。
ただし、反省の意を示すという目的の文書となりますので、ノートの切れ端などではなく白い紙に正式な文書として作成することが望ましいでしょう。
例文を掲載させていただきますので、参考にしていただければと思います。
この度は、古物商の変更届の提出につきまして、変更後14日以内に届け出なければならないところ、事前の確認不足により、遅延いたしましたことをお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、社内の体制見直して参りますので、この度につきましては、何卒ご高配賜りたくお願い申し上げます。
文書の体裁としては、画像のように、宛名、作成年月日、申請者の所在地・会社名・役職・氏名・押印、文書のタイトルを記載するようにしましょう。
まとめ
古物商の許可業者の義務として、変更届は提出期限内にかならず提出するようにしましょう。
万が一、期限を過ぎてしまった場合は、こちらの記事を参考に「遅延理由書」を作成いただければと思います。
期限の超過に気づいたら、出来る限り早く対応するようにしましょう。
数日であれば大きな問題とならない可能性が高いですが、大幅に遅延している場合は、行政書士などの専門家に間に入ってもらった方が円滑に話がまとまる可能性もあります。
ご心配な場合は、ご連絡を頂ければと思います。
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