古物商の許可申請において、警察署に認めて貰える営業所を準備できるかどうかは、許可がとれるかどうかを分ける重要テーマです。「わたしはメルカリ専門なんだけど、それでも営業所は必要なの」「マンションだとダメって聞いたんだけど、本当なのかな」「コワーキングオフィスでも、許可は取れますか」この記事は、そんな疑問をお持ちの方に向けて書いています。%3Cdiv%20style%3D%22text-align%3Acenter%3B%20margin-top%3A%2054px%3B%20font-weight%3A%20bold%3B%22%3E%E7%9B%AE%E6%AC%A1%3C%2Fdiv%3E1. 古物商の営業所とは何か古物商許可申請における「営業所」とは、古物の売買、交換、レンタルを行う拠点となる場所のことを言います。インターネット事業の場合は、事務作業を行う場所を営業所として登録することとなっております。そのため、主にご自宅でヤフオクやメルカリなどで販売をおこなうせどり業者の場合であっても、営業所の届け出が必要となります。個人事業主として許可を取られるせどり業者の方の多くは、ご自宅を営業所として許可申請を行います。ただし、次の章で説明する通り、地域によってはマンションやアパートなどの住居専用物件では、許可を取得することが難しい場合がありますので、注意が必要です。許可申請書の「営業所なし」という選択肢古物商の許可申請書には「営業所なし」という選択肢が用意されています。そのため、営業所がなくても古物商の許可は取れるのではないかと考えられる方が多くいらっしゃいます。しかし、古物商の許可で営業所は必須となっています。かつて、車やリヤカーなどを使って移動しながら古物を販売する事業者がいました。このような販売形態を、古物商の許可では「行商」と呼んでいます。古物営業法は非常に歴史が古い法律で、許可申請書に用意されている「営業所なし」という選択肢は、かつての行商を想定しているものとなっています。現代においては、よっぽど特殊な事業形態でない限り、営業所は必須となっております。%3Cdiv%20class%3D%22speech%22%3E%EF%BC%BC%20%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%82%82%E4%B8%B8%E6%8A%95%E3%81%92OK%20%EF%BC%8F%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22btn_contact%22%3E%0A%20%20%20%20%3Ca%20id%3D%22seo_btn%22%20target%3D%22_parent%22%20href%3D%22https%3A%2F%2Fshoshi-navi.com%2Fservice%2Fkobutsu%3Futm_source%3Dmagazine%26utm_medium%3Dseo%26utm_campaign%3Dkobutsu-eigyousho%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%93%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%A9%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E8%A6%8B%E3%82%8B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%22btn_arrow%22%3E%E2%80%BA%3C%2Fspan%3E%0A%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22speech_below%22%3E26%2C510%E5%86%86(%E7%A8%8E%E8%BE%BC)%E3%81%8B%E3%82%89%3C%2Fdiv%3E%0A%0A%3Cstyle%20type%3D%22text%2Fcss%22%3E%0A%20%20%20%20.speech%20%7B%20text-align%3A%20center%3B%20margin-bottom%3A%2016px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20.speech_below%20%7B%20text-align%3A%20center%3B%20margin-top%3A%2016px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20.btn_contact%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20width%3A%20100%25%3B%20max-width%3A%20500px%3B%20height%3A%2075px%3B%20margin%3A%200%20auto%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20position%3A%20relative%3B%20display%3A%20flex%3B%20justify-content%3A%20center%3B%20align-items%3A%20center%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20.btn_contact%20a%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20display%3A%20flex%3B%20justify-content%3A%20center%3B%20align-items%3A%20center%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20width%3A%20100%25%3B%20height%3A%20100%25%3B%20text-decoration%3A%20none%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20background%3A%20%236BB277%3B%20color%3A%20%23FFFFFF%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20font-size%3A%2018px%3B%20font-weight%3A%20700%3B%20font-family%3A%20'Noto%20Sans%20JP'%2C%20sans-serif%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20border-radius%3A%205px%3B%20position%3A%20relative%3B%20text-align%3A%20center%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20.btn_contact%20a%20.btn_arrow%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20position%3A%20absolute%3B%20right%3A%2012px%3B%20top%3A%2050%25%3B%20transform%3A%20translateY(-50%25)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20font-size%3A%2028px%3B%20font-weight%3A%20400%3B%20line-height%3A%201%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%40media%20(max-width%3A%20600px)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20.btn_contact%20%7B%20max-width%3A%20100%25%3B%20height%3A%2060px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20.btn_contact%20a%20%7B%20font-size%3A%2016px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20.btn_contact%20a%20.btn_arrow%20%7B%20font-size%3A%2024px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%3C%2Fstyle%3E2. 営業所の審査観点営業所は、「実在性」と「独立性」の2つの観点で審査されます。「実在性」とは、営業所が本当に存在しているかという審査観点です。登記や郵便を受け取るために、住所やポストだけを貸し出すバーチャルオフィス等を営業所として申請した場合、不許可となります。「独立性」とは、他の事業と区分されているかという審査観点です。一部屋を複数の会社で共同利用するようなケースでは、入り口の段階できちんと区分をしないと許可が降りません。営業所で管理する古物台帳を他の会社の人が盗み見ないように…といった理由から、このようなルールとなっています。また、警察署によっては、「周辺住民とのトラブル防止」の観点から、居住用物件に古物商の営業所を設ける場合に、貸主や管理組合の承諾を求められる場合もあります。これは、あくまでも管轄の警察署の自主的な規制の取り組みであり、地域によって取組みのばらつきがあります。そのため、申請をする前に管轄の警察署に事前に確認を行い、担当の警察官と調整をすることがオススメです。上記の3つの観点について、警察署は申請書類と現地調査によって審査を行います。担当の警察官が必要だと考えた場合は、審査の途中で電話がかかってきて、建物内部の確認が行われる場合もあります。現地確認対応の可能性を減らすために、微妙な案件については、見取り図や写真を添付して詳しく説明する必要がある場合もあります。3. 個別事例の対応方法(1) 住居専用物件の場合マンションやアパート等の住居専用物件を営業所として使用する場合、注意が必要です。警察署によっては、貸主や管理組合から「事業用途で使用することの承諾書」に印鑑をもらい提出するよう求められます。貸主や管理組合が承諾書への同意を渋る場合も多く、承諾書の準備がハードルとなるケースも少なくありません。「古物の売買はインターネットのみで行い、来店型の店舗としない」、「営業所として看板を掲示することはない」などの条件をつけて、交渉することで同意を得られる場合もあります。営業所の使用承諾書は、法律で提出が求められている法定書類ではなく、個々の警察署が周辺住民とのトラブルを防止するために提出を求めている協力書類です。そのため、地域によって、書類の要否などの取り扱いが異なります。申請書類を一通り準備してから、窓口で追加の書類提出を求められると負担が大きくなるため、かならず事前に警察署に必要書類を確認するようにしましょう。どうしても自宅が営業所として使えない場合実家等の別の物件を営業所として申請する方法が考えられます。ただし、この方法を取る場合、営業所の管理者を誰にするかについて、注意する必要があります。古物商の営業所には、かならず専任の管理者を選任する必要があります。そして、営業所の管理者は、営業所に常勤できるひとでなければなりません。申請者の住所から実家まで片道2時間以上かかる場合など、申請者が実家に常勤することが難しい場合は、家族に営業所の管理者になって貰う必要があります。(2) コワーキング・共同利用の場合商業物件であっても、一部屋を二社以上で共同利用する場合は注意が必要です。古物取引を記録する「古物台帳」を第三者が覗き見ることが出来たり、商談が第三者から漏れ聞こえる構造である場合、営業所として使用することが出来ません。鍵が閉まる扉で区画されていることが必須ではありませんが、簡単なパーティションで区切られているだけでは、認められない場合があります。賃貸物件を契約する前に、オフィスの図面や契約書をもとに警察署の担当者へ確認をとっておいたほうが良いでしょう。(3) バーチャルオフィスの場合会社の登記や電話番号の取得、郵便ポストを設けるために、住所のみを貸し出すバーチャルオフィスは、古物商の営業所に使うことが出来ません。古物商の営業所は、古物商の許可取得後の警察署との窓口となる拠点となります。バーチャルオフィスの場合、営業所としての実態はないため、トラブル等が発生して警察官が営業所を訪問しても窓口となる担当者に会うことができません。そのため、古物商の許可の審査が通らないこととなります。まとめ古物商の許可を取得しようとする場合、どのような営業の形態であっても、営業所を設ける必要があります。地域によって取り扱いに差はありますが、自宅などの住居物件、他社と一部屋を共同利用するケースでは、注意が必要となるため、事前に警察署と相談をする必要があります。また、営業所としての実態のないバーチャルオフィスでは、審査が通らないため、別の物件を探す必要があります。ご不明な点等がございましたら、メールやお電話などでお気軽にお問合せくださいませ。