古物商の許可申請でお困りでしょうか。「古物商の許可は、外国人でも取れるのでしょうか?」「外国人の場合、準備しなければいけない書類は何でしょうか?」この記事は、このような疑問をお持ちの方に向けて書いています。結論として、外国籍の方が古物商の許可を取れるかどうかは在留資格によります。古物商の許可が取れる在留資格、外国籍の方が申請する場合の必要書類について、詳しく解説していきます。それでは、まいりましょう。%3Cdiv%20style%3D%22text-align%3Acenter%3B%20margin-top%3A%2054px%3B%20font-weight%3A%20bold%3B%22%3E%E7%9B%AE%E6%AC%A1%3C%2Fdiv%3E1. 古物商の許可が取れる在留資格外国籍の方が個人事業主、法人役員の場合古物商の許可を取得できる可能性がある在留資格は、永住者、日本人の配偶者、定住者、経営管理の4つとなります。技術・人文・国際業務、企業内転勤といった資格でも、取得できる可能性はゼロではありませんが非常に難しいです。技術・人文・国際業務、企業内転勤の場合、「資格外活動証明書」、「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」旨の記載が必要とされております。そして、通常このような記載は非常に難しいと言えます。外国籍の方が、営業所の管理者の場合外国籍の方が、営業所の管理者となる場合、技術・人文・国際業務、企業内転勤の在留資格でも、許可の取得は可能性があります。ただし、現在の在留資格で、古物営業の営業所の管理者となることが出来るか、変更手続きなどは必要ないかは十分に確認した方が良いでしょう。在留資格の制度は非常に専門性が高い分野となりますので、専門家に相談されることをオススメしております。%3Cdiv%20class%3D%22speech%22%3E%EF%BC%BC%20%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%82%82%E4%B8%B8%E6%8A%95%E3%81%92OK%20%EF%BC%8F%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22btn_contact%22%3E%0A%20%20%20%20%3Ca%20id%3D%22seo_btn%22%20target%3D%22_parent%22%20href%3D%22https%3A%2F%2Fshoshi-navi.com%2Fservice%2Fkobutsu%3Futm_source%3Dmagazine%26utm_medium%3Dseo%26utm_campaign%3Dkobutsu-gaikokuseki%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%93%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%A9%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E8%A6%8B%E3%82%8B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%22btn_arrow%22%3E%E2%80%BA%3C%2Fspan%3E%0A%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22speech_below%22%3E26%2C510%E5%86%86(%E7%A8%8E%E8%BE%BC)%E3%81%8B%E3%82%89%3C%2Fdiv%3E%0A%0A%3Cstyle%20type%3D%22text%2Fcss%22%3E%0A%20%20%20%20.speech%20%7B%20text-align%3A%20center%3B%20margin-bottom%3A%2016px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20.speech_below%20%7B%20text-align%3A%20center%3B%20margin-top%3A%2016px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20.btn_contact%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20width%3A%20100%25%3B%20max-width%3A%20500px%3B%20height%3A%2075px%3B%20margin%3A%200%20auto%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20position%3A%20relative%3B%20display%3A%20flex%3B%20justify-content%3A%20center%3B%20align-items%3A%20center%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20.btn_contact%20a%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20display%3A%20flex%3B%20justify-content%3A%20center%3B%20align-items%3A%20center%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20width%3A%20100%25%3B%20height%3A%20100%25%3B%20text-decoration%3A%20none%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20background%3A%20%236BB277%3B%20color%3A%20%23FFFFFF%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20font-size%3A%2018px%3B%20font-weight%3A%20700%3B%20font-family%3A%20'Noto%20Sans%20JP'%2C%20sans-serif%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20border-radius%3A%205px%3B%20position%3A%20relative%3B%20text-align%3A%20center%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20.btn_contact%20a%20.btn_arrow%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20position%3A%20absolute%3B%20right%3A%2012px%3B%20top%3A%2050%25%3B%20transform%3A%20translateY(-50%25)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20font-size%3A%2028px%3B%20font-weight%3A%20400%3B%20line-height%3A%201%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%40media%20(max-width%3A%20600px)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20.btn_contact%20%7B%20max-width%3A%20100%25%3B%20height%3A%2060px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20.btn_contact%20a%20%7B%20font-size%3A%2016px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20.btn_contact%20a%20.btn_arrow%20%7B%20font-size%3A%2024px%3B%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%3C%2Fstyle%3E2. 外国籍の方が申請する場合の必要書類外国籍の方が古物商の許可申請をする際に注意すべき必要書類は、代表者・役員・管理者ごとに必要となる4書類です。注意が必要な4書類について詳しくみていきましょう。住民票日本在住の外国人の方と、海外在住の外国人の方で用意すべき書類が異なります。日本在住の外国人の場合日本にお住まいの外国人の場合、日本人と同様に住民票があります。お住まいの市区町村役場から取り寄せます。発行後3ヵ月以内のものが必要となります。また、住民票は請求する際に記載内容を選ぶことが出来ますが、以下を間違わないようにご注意ください。マイナンバーの記載がない国籍、在留資格、在留資格カード番号の記載があるマイナンバーの記載がある住民票は、役所に受理して貰えないため、十分ご注意ください。海外在住の外国人の場合住所が海外にある場合は、日本の住民票がありませんので、代わりの書類を用意する必要があります。申請書に係れた住所に住んでいることを示すために、以下のような書類を添付することが多いです。実際の提出書類はご管轄の警察署と個別に調整することが必要となります。公的機関が現住所を証明した書類パスポートや運転免許証などのコピー申請書に書かれた住所に届いた郵便物(2~3点程度)身分証明書こちらの身分証明書は、日常会話で使うところの本人確認書類(運転免許証など)とは異なります。日本人であれば、本籍地の市区町村役場から取り寄せる公的書類を提出します。外国人の方の場合、戸籍がありませんので、代わりの書類を用意します。多くの場合、在留資格カードのコピーなどを添付することで申請を受理いただけることが多いですが、ご管轄の警察署と個別に必要書類を調整することがオススメです。誓約書、略歴書日本人が申請を行う場合と同様、公安員会のホームページにて配布されている様式に署名、押印します。ただし、海外在住の外国人の場合は、管轄の警察署によっては、日本語版のものと、母国語版のものを両方提出することを求められる場合があります。事前に管轄の警察署に必要書類を確認するようにしましょう。その他の書類は、日本人が申請する場合と特に違いはありません。共通的な書類の集め方や注意点については、こちらの記事で詳しく解説しております。● 関連記事 古物商の許可|必要書類一覧と書き方・集め方まとめ外国人の方が代表者、役員、管理者等に就任し、古物商の許可の取得を目指す場合、注意すべき点が2点あります。ひとつめは在留資格です。永住者、日本人の配偶者、定住者、経営管理であれば、取得を目指すことが可能です。ふたつめは必要書類です。古物商の許可の要件を満たすことを示すため、個別事情に応じてオリジナルの書類を作成するなどの手間が発生することがあります。外国人の方が、古物商の許可を申請する場合、手続きの難易度は非常に高いと言えますので、専門家のサポートを借りることをオススメしております。