古物商の許可証に有効期限はありませんが、営業内容に変更があった際には警察署へ届け出なければなりません。「どんな時に、変更の手続きが必要になるの?」「どこに、何を提出したら良いの?」この記事は、このような疑問をお持ちの方に向けて書いています。変更事項の届出を行わなかった場合、古物営業法第35条により10万円以下の罰金に問われる恐れがあります。必要な手続きはもれなく対応するようにしましょう。それでは、まいりましょう。%3Cdiv%20style%3D%22text-align%3Acenter%3B%20margin-top%3A%2054px%3B%20font-weight%3A%20bold%3B%22%3E%E7%9B%AE%E6%AC%A1%3C%2Fdiv%3E1. 変更届・許可証書換えが必要な場合営業所の名称、所在地に関する変更は、変更の3日前までの事前届出が必要となります。その他の変更事項については、2週間以内の事後届出となっています。法人名、法人所在地、代表者・役員の氏名など、登記事項証明書を添付する必要がある変更事項の場合は20日以内に期間が延長されます。変更届を提出しないとどうなるか古物営業法第35条にて、変更届を提出しなかった場合の罰則について定められています。古物営業法第35条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一 第七条若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者上記でいう届出書とは変更届のことを指しており、変更届の提出を怠った場合、10万円以下の罰金に処されられる旨が定められています。また、平成30年の古物営業法改正にて「簡易取消し制度」が設けられており、警察署が営業所の存在を確認できないと判断した場合、官報に公告を出し30日間で自動的に許可が取り消されてしまいます。何とかなるだろうと安易に考えずに、きちんと対応するようにしましょう。2. 必要書類変更届の必要書類は、おおきく「申請書類」と「添付書類」に分けられます。「申請書類」は、警察署の指定した様式に必要事項を記載し、ご自身で作成するものです。「添付書類」は、発生した変更内容に応じて、それを裏付ける資料を添えて提出するものです。それぞれ、詳しく見ていきましょう。申請書類古物商の変更届・書換申請書は、各都道府県公安委員会のホームページより様式をダウンロードすることが出来ます。全国共通の様式となっておりますので、東京都以外の方も上記の警視庁の様式を利用いただいて問題ありません。ただし、いくつかの種類の様式が用意されているため、どの書類を使えば良いかわかりにくい作りとなっています。事前届出が必要な営業所の名称・所在地変更の場合別記様式第5号を利用ください。事後届出が必要となるその他の変更の場合別記様式第6号をご利用ください。別記様式第6号その1(ア)は表紙ですので、共通で必須となります。それ以外の場合は、ご自身の変更内容にあわせて必要な様式を選択する必要があります。代表者・役員に関する変更が複数ある場合:別記様式第6号その1(イ)営業所の管理者、取り扱い古物に変更がある場合:別記様式第6号その2ホームページ利用取引に関する変更がある場合:別記様式第6号その3添付書類古物商の変更届・書換申請の添付書類は、許可申請の際に添付した資料のうち、変更事項に関わるものとなります。古物商の許可申請の添付書類は、おおきく「法定書類」と「協力書類」に分けることができます。「法定書類」は法律上定められた書類で、どの警察署でも必ず提出が求められるものです。一方、「協力書類」は管轄の警察署が独自に提出を求めている書類で、案件の性質や管轄や警察署によって求められるかどうかが変わります。各書類の詳しい取得方法等については、こちらの記事で詳しく解説しております。● 関連記事 古物商の許可|必要書類一覧と書き方・集め方3. 期限を過ぎてしまった場合この記事を読まれている方の中には、うっかり期限を過ぎてしまった方もいらっしゃるかと思います。変更届・書換申請の期限を超過してしまった場合、罰則や許可の取消しを避けるため、「遅延理由書」という書類を添付して警察署に対して反省を示します。数日の遅れや、一度目の遅れであれば、大きな問題にせずに、警察署から温情措置を受けられる可能性が高いです。大幅に遅延している場合などは、間に行政書士などの専門家に入ってもらった方が円滑に話がまとまる可能性もあります。遅延理由書の作成方法などについては、こちらの記事で詳しく解説をしております。● 関連記事 古物商の許可|遅延理由書の作り方(変更届・書換申請)まとめ古物商の許可に有効期限はありませんが、一度取ったら永遠に手続き不要…ではありません。個人事業主の方や、法人役員、管理者の方の引っ越しや、ご結婚に伴う改姓などでも変更届・書換申請の手続きが必要となります。罰則規定もあるため、安易に考えずかならず期限内にお手続きください。