古物商の許可申請には、代表者、役員、管理者が該当すると1発アウトで不許可となる欠格要件というものがあります。
「過去にちょっとした犯罪歴があるのだけど、古物商の許可は取れるだろうか」
「過去に破産手続きをしたことがあるのだけど、古物商の許可は取れるだろうか」
「収入が少なかったり、借金があっても、古物商の許可は取れるだろうか」
この記事は、このような疑問をお持ちの方に向けて書いています。
結論から申し上げますと、
- 犯罪歴や破産歴などがあったとしても、時期や内容によっては欠格要件に該当しない場合があります
- また、ものによっては対策をすることで欠格要件から回復することが出来ることもあります
こちらの記事では、欠格要件の詳しい条件とその対処方法について解説しています。
それでは、まいりましょう。
目次
1. 欠格要件とは
欠格要件に該当する場合、許可を受けることが出来ません。
また、不許可となったとしても、申請にかかる手数料は警察署から返金されません。
まずは、欠格要件の一覧を確認し、思い当たるものがないかを確認ください。
不安なものがある場合、詳しい条件や、該当する場合の対策方法についての説明をご確認頂ければと思います。
欠格要件
- 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない方
- 犯罪歴のある方
- 暴力団関係者
- 過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことがある方
- 住居の定まらない方
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することが出来ない方
- 未成年者
収入面でノックアウトとならないかを気にされる方もいらっしゃいますが、収入や借金の有無は問題となりませんので、ご安心ください。
2. 詳しい条件と対策方法
欠格要件に該当するものがある場合、対策することが可能な場合もございます。
破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない方
→ 対策できる場合があります
破産者であっても、復権していれば、古物商の許可を取ることが出来ます。
破産の手続きと、免責(復権)の手続きはセットで行われることが多いため、破産歴があるからといって、必ずしも欠格要件には該当しません。
ギャンブルによる破産等、破産の理由によっては、免責が認められない場合もあります。
免責が認められなかった場合でも、破産宣告から10年が経過していたり、借金を完済していたりすれば、裁判によって復権が認められる場合があります。
犯罪歴のある方
→ 犯罪の内容、時期によります
懲役、禁錮の判決を受けた場合は、欠格要件に該当します。
罰金、拘留、科料の場合は、原則欠格要件に該当しません。
ただし、窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪、盗品等有償譲受け罪の4つの犯罪は、罰金であっても、欠格要件に該当します。
古物商の許可は「盗品の流通を防ぐ」ことが趣旨の法律ですので、窃盗などの特定の犯罪は特に厳しい条件を設定しています。
なお、刑期を終えて5年が経過していたり、執行猶予が明けていたりすれば、上記の犯罪歴があっても、古物商の許可を取ることが出来ます。
暴力団関係者
→ 辞めた時期によります
暴力団をやめて5年が経過、暴対法により公安委員会から命令または指示を受けて3年が経過していれば、古物商の許可を取ることが出来ます。
現在、暴力団員である場合や、暴力団でなくても犯罪組織で集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れがあると認められる場合は、欠格要件に該当します。
過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことがある方
→ 取り消しされた時期によります
古物商の許可を取り消されてから、5年が経過していれば、古物商の許可を取るこが出来ます。
住居の定まらない方
→ 対策できます
住民票の所在地に住んでいない場合が該当します。
実際の住所地と住民票の住所地が異なる場合は、住民票を移動するようにしましょう。
住居の建て替えによる仮住まいや、単身赴任等、住民票の住所地に一時的に住んでいないことに合理的な説明がつく場合は、その旨を書面で示します。
個別に管轄の警察署に相談されると良いでしょう。
心身の故障により古物商の業務を適正に実施することが出来ない方
→ 対策が難しいです
適正な判断ができるかどうかを個別に審査されます。
認知症や精神障害がある場合、欠格要件に該当します。
未成年者
→ 対策可能な場合もあります
結婚している場合、成人と同等に扱われるため、欠格要件には該当しません。
それ以外のケースでは、親族の死亡等により古物営業を相続した場合、法定代理人(親)から営業を許されている場合は、未成年であっても、古物商の許可を取ることが出来ます。
ただし、未成年登記という特殊な手続きを経る必要があり、手続きの難易度は高くなります。
まとめ
破産関連、住所関連、未成年関係であれば、対策を施せる可能性があります。
それ以外の欠格要件に該当してしまった場合は、欠格要件が解消するまで時期を待つか、別の代表者・役員を立てるより方法がありません。
欠格要件に該当すると、一発でノックアウトになってしまうため、十分にご注意ください。
古物商許可のご相談は無料です
株式会社ショシナビは、行政手続きの”うんざり”をゼロにすることを目標として、行政手続きのデジタル化に挑戦している会社です。
弊社のWebサービス「ショシナビ古物商」を使えば、事前の調べモノなしに、フォームに必要情報を入力するだけで、古物商の許可に関する手続きを丸投げいただけます。
会員登録不要で許可が取れるか1分でわかる自動診断機能も是非ご活用ください。
また、電話やメールでのお問合せも無料ですので、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。